加入者の範囲
- 60歳未満の厚生年金被保険者(原則)
※特定の雇用形態の者を除外することも可能(役員、契約社員など) - 前払退職金との選択制により、任意加入とすることも可能
掛金
- 決め方:企業ごとに定めるルールに基づいて決定
- 限度額:加入者1名あたり月額55,000円(他の企業年金制度を実施する場合:27,500円)
- 勤続3年未満で自己都合や懲戒解雇によって退職した場合、企業が拠出した掛金を返還させることも可能。
受給(受取り)
- 老齢給付金:原則60歳以降に受給。年金または一時金として受給。
- 障害給付金:所定の障害状態となった場合、一時金もしくは年金の受給権を取得。
- 死亡一時金:加入者が死亡した場合、規約に定める遺族に給付。
- 脱退一時金:資格喪失時に個人別管理資産額や通算拠出期間など一定の条件を満たす場合のみ、請求可能。
離転職時の扱い
- 60歳未満で離転職した場合は、原則として転職先の同制度もしくは個人型確定拠出年金に年金資産を移し、運用を継続。
- 60歳未満での受取りは、原則不可。
税制
- 企業が拠出する掛金:企業側は全額損金。加入者側は所得税・住民税が非課税。
- 運用商品の売却益、配当収益および預金利息が非課税。
- 老齢給付金:一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象。
※個人別管理資産にかかる特別法人税は課税凍結中。