企業型DCとは
さわかみ年金プランの制度概要
加入対象者
  • 加入対象者は60歳未満の厚生年金被保険者です。
  • ※規約によっては60歳以上、最大70歳まで加入、掛金拠出が可能です
  • 選択制を採用することで、従業員は任意加入とすることも可能です。
掛金拠出
  • 掛金額は企業ごとに定めるルールに基づいて決定します。
  • 選択制の場合、従業員が任意で追加拠出することができます。拠出額は年1回以上変更できます。
  • 企業(事業主)は毎月、決められた掛金を従業員の給与から控除し、加入者の確定拠出年金口座に拠出します。
  • 掛金は厚生年金の資格を喪失するまで拠出できます。(60歳~70歳の会社が規約で定める年齢)
  • 掛金の限度額は加入者あたり55,000円です。(他の企業年金制度と併用する場合は調整(減額)されます)
  • 事業主が拠出する掛金は損金算入されるため、法人税の算定対象外です。
  • 選択制で従業員が拠出する掛金は、所得とみなされないため所得税、住民税、社会保険料の算定対象外です。
  • 拠出した掛金は原則として60歳になるまで引き出すことができません。
運用
  • 拠出された掛金は、加入者自身が選択した投資信託等の金融商品で運用します。
  • 運用中は、加入者自身が掛金の配分変更や投資先の金融商品の入替(スイッチング)することができます。
  • 運用中の金融商品の入替(スイッチング)に伴い発生する売却益は非課税です。
  • 掛金拠出を終了した後は運用指図者として最長で75歳まで運用を継続できます。
離職、転職時の取扱い
  • 60歳未満で離職、転職した場合は、原則として転職先の同制度もしくは個人型確定拠出年金に年金資産を移し、運用を継続できます。
  • なお、60歳未満の場合、離職、転職しても原則、年金資産の受け取りはできません。
受給(受け取り)
  • 原則として60歳到達後の退職時に老齢給付金の受給権を取得します。
    1. 65歳以上で在職されている場合は65歳で取得します。
    2. 60歳以上で加入する場合、加入日から5年が経過するまで、受給手続きは行えません。
    3. 加入期間が10年に満たない場合は、通算加入期間により受給可能年齢が以下の通りとなります。
    通算加入者期間 10年以上 8年以上 6年以上 4年以上 2年以上 2年未満
    受給可能年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
  • 老齢給付金の受給方法は一時金(退職時等に一括して受給)、もしくは年金(5年、10年、15年、20年のうち自分で設定)のどちらかとなります。
  • 加入者が所定の障害状態となった場合(60歳未満含む)は、障害給付金を受給できます。その場合の受取方法は、一時金もしくは年金となります。
  • 加入者が死亡した場合、規約に定める遺族に死亡一時金が給付されます。生前に死亡一時金の受取人を指定し登録することも可能です。
  • 資格喪失時に個人別管理資産額や通算拠出期間など一定の条件を満たす場合のみ、脱退一時金の請求が可能です。
    1. 制度の趣旨上、脱退一時金の取得条件は非常に厳しく、ほとんどの場合、条件に該当しませんのでご注意ください。
確定拠出年金に係る税制等
  • 企業が拠出する掛金:企業側は全額損金、加入者側は所得税・住民税が非課税となります。
  • 選択制確定拠出年金で拠出する掛金:選択制の場合、給与の一部が従業員の任意積立部分(生涯設計手当)となり、当該手当から拠出します。
  • 掛金に対して、企業側は社会保険料の労使折半分の削減、加入者側は社会保険料算定外、所得税、住民税が非課税となります。 運用商品の売却益、配当収益および預金利息が非課税となります。
  • 老齢給付金:一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象です。
    1. 個人別管理資産にかかる特別法人税は課税凍結中です。
  • 上記は2026年4月1日時点の法令を基に記載しています。記載内容については、予告なく変更することがございますので、その旨ご了承ください。