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Q&A

個人型確定拠出年金(イデコ/iDeCo)に関するご質問にお答えします。
なおこのページは、主に制度加入前の方に向けて作成しております。
加入後の各種変更や受取に関する手続き等は、加入者サイトにてご確認ください。(要ログイン)

加入

私はイデコに加入できますか?

下記に該当する方がご加入いただけます(2027年1月 引き落とし分から)。

  • ●第1号加入者:国民年金第1号被保険者
    ⇒ 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生
  • ●第2号加入者:国民年金第2号被保険者
    ⇒ 会社員や公務員等の厚生年金保険の被保険者
  • ●第3号加入者:国民年金第3号被保険者
    ⇒ 国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
  • ●第4号加入者:国民年金任意加入被保険者
    ⇒ 60歳以上65歳未満の方、または、20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
  • ●第5号加入者:60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の方で、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする方
    ⇒ ①iDeCo加入者、②iDeCo運用指図者、③企業年金からiDeCoに資産を移換する方 ①~③いずれかに該当する方であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない方、マッチング拠出を実施していない方等

さわかみ投信の総合取引口座をもっていないと、加入できないのですか?

いいえ、総合取引口座を開設していただく必要はございません。

さわかみ投信の総合取引取引口座を持っていますが、イデコは別に申し込む必要がありますか?

イデコをご利用いただく場合は、さわかみ投信の総合取引口座とは別にお申込みいただく必要があります。

現在、さわかみ投信の総合取引口座でさわかみファンドを積み立てているのですが、イデコに移すことはできますか?

総合取引口座で保有しているさわかみファンドとイデコは別の取扱いとなりますので資産を移すことはできません。

資料を請求して、申込書類に運用商品を選択する項目がないのですが、どうすれば良いのでしょうか?

必要書類をご提出いただいてから1ヶ月~2か月後にSBIベネフィット・システムズから加入者サイトへログインするためのIDとパスワードが郵送されます。ご自身で加入者サイトにログインいただくことで運用商品をご選択(掛金の配分指定)を行うことができます。

現在、他の金融機関でイデコに加入中です。御社のイデコにも加入したいのですが、加入できますか?

同時に2つ以上のイデコに加入することはできません。
弊社のイデコに加入をご希望の場合は、金融機関の変更の手続きが必要です。
他の金融機関から弊社のイデコに変更される場合は資料請求フォームよりお申し込みください。

企業型確定拠出年金に加入しているのですが、イデコに加入することはできますか?

原則、加入できますが、企業型確定拠出年金の加入者掛金の拠出(マッチング)を選択している場合や、年単位拠出をしている方はイデコに加入できません。

加入したら、途中で脱退することはできないのですか?

掛金の積立を中止することはできますが、ごく一部の例外を除き、60歳になる前に本制度から脱退することはできません。

他社でイデコに加入しているのですが、さわかみ投信のイデコに変更することはできますか?

可能です。資料請求フォームにて現在のご状況をご入力いただけましたら、必要な手続き書類をお送りいたします。

掛金の拠出

掛金の上限・下限はいくらですか?

下限金額は5,000円、上限金額は、1号被保険者、任意加入被保険者は月額7.5万円、2号被保険者、60歳以上70歳未満の加入対象者は月額6.2万円(他制度の掛金額相当額と合算)、3号被保険者は2.3万円です。

掛金はどのように支払う(拠出する)のですか?

基本的には加入者ご自身の口座からの自動引き落しとなります。会社員や公務員の方はお勤め先が対応可能であれば給与天引きにすることもできます。

掛金を、毎月一定の額でなく、任意の月にまとめて支払う(拠出する)ことはできますか?

所定の手続きにより可能です。これは「年単位拠出」と呼ばれる方法で、法改正により2018年からできるようになりました。

(年単位拠出についての留意点)

  • ・「加入者月別掛金額登録・変更届」により、事前に年間の拠出計画を届け出ることが必要です。「加入者月別掛金額登録・変更届」は、当業務の再委託先:SBIベネフィット・システムズ(03-6435-5834)までご請求ください。(毎月定額拠出の場合は不要)
  • ・掛金の拠出限度額は年単位で決められており、当年の未拠出分を翌年に繰り越すことはできません。(前年12月~当年11月分が当年分として扱われます)
  • ・掛金は、1年のうち任意の月にまとめて拠出することができますが、前納することはできません。(例:1・2月分を2月にまとめて拠出することはできますが、1月の時点で2月以降の分を拠出することはできません)
  • ・掛金の変更は、原則として年1回までしかできません。(前年12月~当年11月が1年として扱われます)
  • ・その他、年単位拠出の詳細については以下をご覧ください。
    https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/annual_unit_contribution_291201revision.pdf

掛金の金額を変更したいのですが手続きはどうすれば良いですか?

加入者サイトにログインしていただき、「加入者掛金額変更届」という書類をダウンロードし、必要事項にご記入のうえご提出ください。(年金被保険者種別により提出書類が異なります。)
手続きについて不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
【受付金融機関】
SBIベネフィット・システムズ
03-6435-5834(平日:10:00~18:00)

掛金の積立(拠出)を中止することはできますか?

所定の手続きにより可能です。積立の中止以降も、資産の運用はそれまで通り続けることができます。

掛金の積立(拠出)を中止した場合、運用は続けられますか?

イデコの口座内に資産がある限り、運用は続けられます。それまでと同じく、運用商品の切り替え(スイッチング)も可能です。

運用

運用商品の選び方がよく分からないので不安なのですが…。

当社プランではシンプルさを重視しており、運用商品は少数に厳選しております。こちらをご覧いただき、ご自身の考えに合ったものをお選びください。
その他ご不明な点などございましたら、こちらまでお気軽にお電話ください。
TEL 050-3819-6018(平日8:45~17:30)

さわかみファンドとイデコの運用商品の中のさわかみファンドは同一のものですか?運用方針などの内容に違いはありますか?

商品内容はどちらも同じです。イデコの運用商品として、さわかみファンドをご選択いただいた場合には、税制優遇を受けながら老後の資産作りをしていただけます。
一方で、さわかみファンドをいつでも自由に売買したい場合は、総合取引口座でお取引ください。

投資信託の運用会社が倒産したら、運用しているお金はどうなるのですか?

投資信託の運用資産は受託会社(信託銀行)で管理されているため、運用会社が破綻しても資産は保護されます。また、信託銀行の自己資産から分別管理されているため、信託銀行が破綻した場合も保護されます。

銀行が倒産したら、預けているお金はどうなるのですか?

預金保険制度により、元本1,000万円とその利息が保護されます。 また、確定拠出年金制度では、みなさまの資産は信託銀行に預けられます。信託銀行では資産が分別保管されており、みなさまの資産を第三者に貸し出すことはありません。そのため、貸し倒れが発生する心配はありません。

運用状況が知りたいときはどこに連絡すれば良いですか?

加入者サイトにログインすれば、いつでも運用状況を確認することができます。お電話で確認される場合は、下記までご連絡ください。
なお、年に1回(5月頃)、ご自宅にお取引明細が届きますのでそちらで確認いただくこともできます。
【記録関連 運営管理機関】
SBIベネフィット・システムズ
0120-652-401(月~土:10:00~18:00)
※土曜日は加入者サイトに関する問い合わせのみ

投資信託で運用する場合は、毎日値動きをチェックした方がよいですか?

大切な資産がどうなっているのか気になるお気持ちは分かりますが、本制度のような“つみたて投資”の長所の1つは、そういった短期的な値動きによる心理的負担をやわらげられることにあります。 ある程度ゆったりと構え、数ヵ月に一度、あるいは経済状況が大きく変化したときなどに確認するといったスタンスがよいのではないかと思います。

運用の結果、お金が減ってしまうこともあるのですか?

元本確保型商品(定期預金)以外の運用商品を選択した場合、結果的にお金が減ってしまうこともあります。

60歳以降は運用できないのですか?

イデコの口座内に資産がある限り、60歳以降も運用は続けられます。それまでと同じく、運用商品の切り替え(スイッチング)も可能です。

受取(受給)

加入者が死亡した場合、年金資産はどうなるのですか?

以下の順位(同一番号内は記載順)に従って、ご遺族が死亡一時金として受け取ります。
① 配偶者(内縁を含む)
② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、死亡したとき主としてその方の収入によって生計を維持していた方
③ ②のほか、死亡したとき主としてその方の収入によって生計を維持していた親族
④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち②に該当しない方

なお、生前に受取人を指定することもできます。(配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の中から指定)

60歳以降で受取可能になった際、何か連絡はしてもらえるのですか?

記録関連業務の再委託先であるSBIベネフィット・システムズ社より、ご案内の書面をお届けします。

60歳になっても受取の手続きをしないとどうなりますか?

受取開始年齢は75歳までと定められています。75歳までに受取の手続きを行わなかった場合、積み立てた資産は自動的に現金化され、一時金として支給されます。

年金での受取を選択すれば、生きている間はずっと受け取り続けられるのですか?

いえ、そうではありません。
ご自身の積立と運用の成果である「個人別管理資産」がなくなった時点で、受取も終了します。

資産の移換

勤務先を中途退職した際に「イデコに資産移換をする必要がある」と言われたのですが、どうすればよいですか?

イデコの口座をつくり、併せて資産移換の手続きを行っていただきます。
資料請求フォームにて現在のご状況をご入力いただけましたら、必要な手続き書類をお送りいたします。⇒ 詳細はこちら

現在、さわかみのイデコに加入しているのですが、勤務先で企業型確定拠出年金が導入されました。どのような手続きが必要ですか?

原則、そのままイデコに加入することができます。
ただし勤務先の企業型確定拠出年金で加入者掛金の拠出(マッチング)を選択する場合や、年単位拠出をする場合はイデコに加入できません。
運用指図者となった場合、イデコ内の残高は、そのまま運用を続ける事も出来ますし、企業型確定拠出年金へ移換することも出来ます。

手続きについては、下記までお問い合わせください。
【受付金融機関】
SBIベネフィット・システムズ
03-6435-5834(平日:10:00~18:00)

その他

手数料はいくらかかりますか?

それぞれの段階で、下記手数料が発生いたします。

口座を開設する方

支払先 手数料
国民年金基金連合会 2,829円

※他社の個人型から当社の個人型への運営管理機関変更にあたっては、国民年金基金連合会への費用2,829円はかかりません。

なお、移換元の運営管理機関にて別途費用がかかる場合があります。

加入者(掛金を拠出する方)

支払先 手数料(~2026年12月26日引落分) 手数料(2027年1月26引落分~)
国民年金基金連合会 105円 120円
事務委託先金融機関(日本カストディ銀行) 66円 66円
運営管理機関(さわかみ投信) 0円 0円
合計額(税込) 171円 186円

運用指図者(掛金の拠出はせず、運用のみ行う方)

支払先 手数料
事務委託先金融機関(日本カストディ銀行) 66円
運営管理機関(さわかみ投信) 0円
合計額(税込) 66円

その他の手続き

支払先 給付(受け取り) 還付※ 運営管理機関の変更(当社⇒他社)
国民年金基金連合会 0円 1,048円 0円
事務委託先金融機関(日本カストディ銀行) 440円 440円 0円
運営管理機関(さわかみ投信) 0円 0円 4,400円
合計額(税込) 440円/1回 1,488円/1回 4,400円

※ 還付とは、本来掛金を拠出できない方が誤って拠出した場合に、掛金相当額を返還することをいいます。

・上記の金額は全て消費税(10%)込みの金額を表示しています。

・上記の費用体系は今後変更される可能性があります。

掛金の所得控除を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

ご職業や掛金の支払い方によって異なります。

●自営業者や専業主婦の方、および掛金をご自身の口座から引き落としている会社員や公務員の方
  ⇒ 国民年金基金連合会より送付される払込証明書を確定申告や年末調整の際に添付

●掛金を給与天引きで支払っている会社員や公務員の方 ⇒ 手続き不要

運営管理機関(さわかみ投信)が倒産したら、加入者のお金はどうなるのですか?

加入者の年金資産は国民年金基金連合会ならびに事務委託先金融機関(信託銀行)によって管理されているため、運営管理機関が破綻しても加入者の資産は守られます。

お問い合わせ

  • 制度内容や運用商品について
    050-3819-6018平日8:45~17:30
  • ご住所・職業・掛金額等の変更

    SBIベネフィット・システムズ株式会社

    03-6435-5834平日10:00~18:00
  • 運用指図・残高照会・受給手続き等

    SBIベネフィット・システムズ株式会社

    0120-652-401月~土10:00~18:00※土曜日は残高照会のみ可 ※上記がつながらない場合は03-6435-5522

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